2-メルカプトエタノール含有製品の毒物指定について
2009年7月1日
更新:2016年5月30日
2016年7月の毒物及び劇物取締法(毒劇法)の改正により、一部製品が「毒物から非該当」、または「毒物から劇物」になり、取扱い方法が変更となりました。
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毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令199号)(厚生労働省)(平成20年7月1日より施行)」において、2-メルカプトエタノール(CAS番号;60-24-2)が毒物に指定されました。メルカプトエタノールを含む製品は今後毒物を含む製品としての取り扱いが必要となります。

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