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毒劇法改正に伴う製品取扱い方法変更のご案内 2016年9月吉日 2018年6月更新
この度の毒物及び劇物取締法(毒劇法)の改正により、一部製品が「毒物/劇物から非該当」、または「毒物から劇物」になり、取扱い方法が変更となりましたので、ご案内させていただきます。
◇変更理由 「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成28年政令第255号)」(平成28年7月15日施行、指定除外については平成28年7月1日施行)が公布され、毒物及び劇物の追加指定並びに毒物及び劇物からの指定除外が行われました。
◇毒物指定解除 (毒物から非該当に変更) 以下製品の2-メルカプトエタノール含有濃度は0.1%未満であるため、毒劇法に非該当となります。
◇取扱い方法 2016年10月3日出荷分より一般製品として出荷します。 今後は毒劇法:非該当としてのお取扱いをお願いします。
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◇劇物指定 (毒物から劇物に変更) 以下製品の2-メルカプトエタノール含有濃度は0.1%以上、10%未満であるため、劇物に該当となります。
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◇劇物指定解除 (劇物から非該当変更) 以下製品には2-メルカプトエタノールは含まれないようになったため、劇物に非該当となります(2018年6月)。
◇取扱い方法 2018年6月出荷分より一般製品として出荷します。 今後は毒劇法:非該当としてのお取扱いをお願いします。
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